犯罪被害を受けている可能性を本人に伝えることについて

同棲していた彼が既婚者の女性と不倫をしました。既に別れたので以後元彼とします。
女性は元彼との不倫交際中に元彼の子を妊娠、元彼が中絶手術に付き添い、女性の夫の名前を元彼が手術同意書?に書き、その書類を用いて女性は手術を受けたとのことで文書偽造や行使にあたるのではないかと考えています。
この件を、女性の夫に知らせることは法的に問題がありますか?不倫していたことではなく、法に触れる行為で名前を無断で使用された可能性をお伝えする、という意味です。元彼があなたの名前を勝手に使いました、本人もそれを認めています、という内容です。また、私が直接お知らせすることと、弁護士さんを通じてお知らせすることに、何か違いはありますか?

不誠実な元彼の行為に困惑されていることと思います。

結論から申し上げますと、法的に問題があるため伝達はお勧めできません。
なお、仮に当職が貴女からご依頼を頂戴する立場だった場合でも、女性の夫への伝達については「お引き受けできない」旨説明することになります。

文書偽造の事実を当該男性に伝達することは、事実上、妻が不倫していたことを伝えるのと同じ効果をもちます。もちろん不倫はよくないことですが、それを別の方(とりわけ、女性にとって最も知られたくない相手である夫)に事実上であれ伝えることは別の法的問題(プライバシー権侵害の問題)が発生します。

回答ありがとうございます。この件は警察には情報提供をして警察官と色々と話したのですが、事件化するのはハードルが高そうで諦めるしかないのかという気持ちです。
元彼からは相場より高い慰謝料を受け取り示談しましたが、示談後に文書偽造のことを知りました。