婚姻費用調停申立てについて
別居中のため、相手(夫)の現在の収入状況が分からず、婚姻費用増額調停を申し立てるかどうか迷っています。
① 婚姻費用分担調停で相手に提出を求められる資料(確定申告書、課税証明書、収入関係資料など)と、離婚調停・離婚訴訟で提出を求められる資料には違いがありますか。
② 離婚調停や離婚訴訟でも同じような収入資料を入手できるのであれば、資料を得る目的で婚姻費用増額調停を申し立てるメリットはあまりないのでしょうか。
③ 逆に、婚姻費用調停でしか入手しにくい資料や、婚姻費用調停を申し立てることで得られるメリットがあれば教えてください。
相手の現在の収入状況がわからないため(確実に収入は上がっているが、法人のため 操作している可能性あり)、婚姻費用が現在より減額される可能性も心配しているため、そのリスクを負ってでも婚姻費用増額調停を申し立てる意義があるのか伺いたいです。
資料に違いがあるかどうかについては、離婚でどのような主張をするかによって異なり得ますが、
婚姻費用分担調停を起こすのは、そのような資料の差を考えて、というのではありません。
離婚調停は合意ができずに不成立になってしまえば、そのまま手続は終了ですが、婚費分担調停は、合意が出来なければ原則として自動的に審判手手続に移行して、裁判所の決定を出してもらうことができるという点が大きく異なります。
また、裁判所の実務としては、婚費分担は双方の収入に基づいて機械的に算定できるのが基本ですから、早期に解決する可能性が高いともいえます。
婚姻費用を支払ってもらいたいというのであれば、婚費分担調停を申し立てるべきでしょう。
婚姻費用分担調停については資料収集を目的として行うものではなく、そもそも婚姻費用について遡って請求ができるのが原則として調停申立時までとなっているため、申立てが遅れれば遅れるほど、遡れる期間に差が出てしまうのを防ぐためです。
また、離婚調停と違い、婚姻費用については調停で話がまとまらなかった場合に審判で裁判所の判断が出るため、終局的な解決が見込めます。
弁護士に一度相談された方が良いでしょう。
現在、夫から離婚調停を申し立てられています。
私は別居中のため、夫の現在の収入や事業の状況が分からず、婚姻費用増額調停を申し立てるか迷っています。(現在婚姻費用はもらっています)
最新の収入資料がないため、婚姻費用が増額されるのか、逆に減額されるのか判断できません。そのため、減額されるリスクもあると考えています。
そこでお聞きしたいのは、婚姻費用そのものではなく、「どの手続で、どこまで相手の資料を入手できるのか」という点です。
① 婚姻費用分担調停と、離婚調停・離婚訴訟では、相手に提出を求められる収入資料や事業資料(確定申告書、青色申告決算書、課税証明書、収支資料など)の範囲に違いはありますか。
② 離婚調停・離婚訴訟では入手しにくく、婚姻費用調停だからこそ提出を求めやすい資料はありますか。
③ 逆に、離婚調停・離婚訴訟でも婚姻費用調停と同程度またはそれ以上の資料を入手できるのであれば、資料収集という観点からは、婚姻費用増額調停を別途申し立てる実益はあまりないと考えてよいのでしょうか。
私は、婚姻費用が減額されるリスクがあっても、離婚調停や離婚訴訟では得られない資料を婚姻費用調停で入手できるのであれば、申し立てる意義があると考えています。
そのため、「資料収集」という観点から、婚姻費用増額調停を申し立てる実益があるのかを教えていただきたいです。