交通事故の加害者としての今後の対応と弁護士相談のタイミングは?

交通事故の加害者です。当逃げと報告義務違反で、非を認めています。お相手はお怪我はなく、示談済みです。が、先日検察に呼び出され、取り調べを受けました。警察の調書も私の供述も信じてもらえません。「起訴するぞ。また呼ぶ出すぞ」と告げられて4週間ほど経ちます。弁護士に相談した方がいいのか、、それならどのタイミングで相談するのがいいのかわかりません。。ネットを調べると、被害者の方へのサポートはたくさんありますが、加害者へのサポートはあまりないように見えます。

事故の詳細を簡単にお伝えします。信号のない交差点でお相手が優先道路です。私は一時停止後直進しようとしましたが、左側から直進してくるお相手に気づかず交差点で接触。私は衝撃で回転し、前後不覚の意識が飛んだ状態でアクセルを踏み続け、現場から離れた形となりました。幸い対向車もなく、100mほど走ったところのコンビニの駐車場に停車。しばらく落ち着くのを待ち、現場に徒歩で戻りましたが、だれもおらず、思考もままならず警察への連絡を怠り、帰宅しました。(後日精神科を受診した際、「解離性健忘症」と診断されました) お相手の後方を走っていた方のドライブレコーダーから私の身元が割れ、後日警察から連絡がありました。

「解離」や「身体の硬直」などその時の心身の状態を理解してもらえず、他に何か隠していることがあるのでは?と疑われているのかもしれません。

そのような状況ではありましたが、現場から離れてしまったこと、すぐに警察に連絡しなかったことを認め、被害者の方へ謝罪した内容の「反省の意」と、「示談成立上申書」、「診断書」をつい先日検察庁に郵送しました。

単なる交通事故から、刑事事件になりそうな、、そんな状況なのでしょうか。。?

少しでもいい方向へ進むよう、なにかできることはありますか?
もしくは、愛知県一宮市近辺で、どなたか相談に乗っていただける方はいらっしゃいますか?

よろしくお願いいたします。

加害者については,請求するのではなく支払をする側(そして,その支払は保険会社が負担する場合が多いでしょう)となることが多いです。そのため
① 軽い事案の場合には任意保険の協議で成立することが多いこと
②ア 重い事案の場合には,民事面についてはやはり任意保険の協議となり,事案によっては保険会社が代理人弁護士をつける場合が多いこと
 イ 刑事事件に進む場合は,刑事弁護の話になること
などの事情から,任意保険に入っていない場合など,特殊な場合以外は,あまり顕在化する事情がないのだと思います。
ですから,加害者側も弁護士が入っているケースは実際にはあるのです。

本件は,刑事事件の面で問題となっています。
交通事故を発生した場合には,警察に報告しなければなりません。道路交通法違反第72条第1項後段に不申告という形で定められています。本件は,これに客観的には該当することがはっきりしている事案です。ですから「単なる交通事故から,刑事事件になりそうな…」ではなく,刑事事件の対象となることがはっきりしている事案です。
自分は逃げていないという認識でしょう。そのため,故意を否認している形になるのですが,「現場から離れる」→「コンビニで駐車」→「しばらく待機」→「徒歩で現場に戻る→誰もいないから警察に連絡しないで帰る」という流れの中で,事故を起こした認識があるから現場に戻っているはずなのに,どうして警察に連絡しないのだろうという話になっているのだと思います。そして,捜査機関としては,解離性健忘の影響で報告できなかった事情が見当たらないのだと思います。このような点を意識された上で,警察の方に事実を理解してもらえるように説明することが,相談者の認識に沿った解決につながるように思います。

警察からすると,事故の現場から離れて様子を窺い、事故として取り扱われているかいないかを確認して,警察がきていないから事故が発生していないことで済ませればいいだろうと思って報告しなかったのではないかと疑っているのだと思います。不救護・不申告の方が,事故後に現場に戻る話は,よくある話なので,捜査機関としては,それを否定することができないのではないかとの疑念を抱いたままなのだと思います。

ご投稿とご助言をありがとうございます。