労災の補償の会社への交渉依頼

労災について、ご質問です。

労災の補償とは別に、勤め先の会社から以下の補償が受けられる理解は正しいでしょうか?

また、これらの会社への交渉を弁護士の先生に依頼する場合、料金と期間の目処はどのくらいでしょうか?

①給与の4割を会社から受け取れる。
労災の休業補償6割を受けても、別途、上記を受け取れる。(給与全額の支払い義務、給与全額支払の原則により)

②労災の待機期間3日の給与を全額受け取れる。
有給を使っていない場合は、上記を受け取れる。

理解は正しいです。
ただし、「会社に過失がある(会社の過失を証明できる)」ことが前提です。
➀、②に加えて、治療期間に応じた入通院慰謝料も請求できます(ネットで入通院慰謝料で検索すると詳しい説明が出てきます)。
さらに、後遺症が残れば、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料も請求できます。これらは後遺障害の等級、あなたの収入、年齢等で大きく変わりますので一般的にいくらとは言えません。
弁護士に依頼する費用はそれぞれの弁護士で異なるので個別に聞いてみるしかありませんが、旧日弁連規準を使った着手金・成功報酬方式と着手金ゼロまたは少額で成功報酬大目の方式のどちらかが多いと思います(個々の弁護士次第なので一般化はできません)。
早めに弁護士に直接面談で相談されることをお勧めします。

①従業者側が、労災を受理されるとは別途、会社の過失を証明しなければならないとなると、どのような手法があるのでしょうか?

②以下の見解をネットで見つけたのですが、以下の見解の賃金全額支払いの原則を伝えても、別途、会社の過失を証明しなければならないでしょうか?

(以下引用)
労災保険からの支給される部分を除く部分を会社で負担し、休業開始から最初の3日間については給与全額、休業開始後4日目以降は給与のうち4割分を会社負担することが適切と考えられます(平成26年7月9日静岡地方裁判所判決等)。

なお、この給与全額の支払い義務については、労災発生について従業員側に過失がある場合であっても、それを理由に減額することは、賃金全額支払の原則から認められていません(平成24年12月13日大阪高等裁判所判決等)。
(上記引用)

③入通院慰謝料は、後遺障害逸失利益と後遺障害慰と併せ、後遺症が残ったと分かった時点で弁護士に依頼するのがタイミングとして良いでしょうか?

時効の問題もありそうですが、通院継続中に依頼したら、いつまで通院し続けるか分からず額が確定出来ないかと思いまして。

証明方法については具体的な事実関係次第です。
ネットの書き込みについては私が論評する立場にありません。
前回の回答の通り、早めに労災に詳しい弁護士に資料持参で面談相談されること以外に具体的な事案について適切なアドバイスを受ける方法はありません。