夫の不貞と同居女性に対する慰謝料請求の可能性について相談
8年前の旦那の不貞がきっかけで夫婦仲に亀裂が入ったと思います。
その後の行動・態度も反省してる感じもなく、女友達関係には悩まされました。
2人で深夜まで出かけたり、朝までカラオケ等もありました。
またモラハラも酷く、自分の思い通りに事が進まないと機嫌が悪く、言い方や態度も酷かったです。
そんな生活を5年続けていた時にわたしも不貞をしてしまい、その後の旦那の豹変に恐怖を感じ一度子供2人(現在8歳と10歳)連れて家を出ましたが、1ヶ月半で戻り2年位前向きに生活していましたが、子供達の友達と離れてもいいからパパと離れたい、会わない所に行きたいと言われ限界を感じ約1年前(2025.07.18)に再び家を出ました。
その後、ご厚意で相談に乗ってくださる父の友人の弁護士さんに間に入ってもらい婚姻費用と離婚の話をしておりましたが、取り決めた婚姻費用は一度のみ払われその後滞納されており、3ヶ月くらいで音信不通となり結局2月に調停を申立て話し合ったが先日不成立になってしまいました。
婚姻費用に関しては審判に移行となり、24日までに追加書類の提出などなければ40日程で結果が出ると言われています。
そんな中、6.28から家を出る前の自宅で旦那が子連れ女性と同居を始めたとママ友から連絡をもらい、詳しく聞くと、お子さんが登校班へ加わって毎日通学し始めたと。なので住民票を異動して引っ越してきたのではとの事。
今回、別居後とはいえ同居を始めた事、荷物を持ち出した形跡が一切ないとの事なのでわたしたちの私物がある状態で生活されている事、実際使われている事等踏まえ、今後裁判をした場合慰謝料請求は可能なのか、勝率はどのくらいか、だいたいの金額などわかる範囲で構いませんので詳しく教えて頂きたいです。
ちなみに…
同居してた時の生活費は2人目が産まれてしばらくまでは月3万、その後5万となり、わたしがパート勤務で収入を得てる間は貰ってませんでした。
一度家を出て戻った後2ヶ月だけ父の説得のおかげで7万貰ったがパート始めたらなし、体調崩して働かなかった時は出してくれたが基本、自分が立て替えた生活費は返してほしいんだけどと言われていました。
生活費の内容は、旦那からは月々の消耗品(食費・日用品)と言われていたが実際は食費・日用品・地域の集金・浄化槽の点検費・子供の学費やかかるお金ほぼ・学童費用などで、口座から引き落としがかかる物以外ほぼで、外出した時の費用は旦那が出してくれてましたが家を出る少し前にそれも自分の分だけでも出してくれないかと打診されてます。
引き落としがかかる物は旦那の口座の為旦那が払ってました。光熱費・ローン関係・学資保険等。
わたしは保険に入ってなかった(入らないとといいつつ手続きを先延ばしにされ続けました)ので、後々個人的に入りました。
財産分与はオーバーローンの可能性を考えあまり考えてません。
可能であれば相手女性にも請求を考えてます。
ご質問に回答いたします。
双方に不貞行為をしたとして慰謝料請求すること自体は可能ですが、
別居後1年ほど経っていること(正確には、夫が女性と同居を始めた時期が別居後1年かはわかりませんが。)、離婚調停をしていることから、
婚姻関係破綻後のこととして、その請求が認められない可能性があります。
ご依頼の弁護士がいるようですから、その弁護士に詳しくご確認いただくといいですよ。
ご参考にしていただけますと幸いです。
ありがとうございます。
認められる場合はどのような条件の時なんでしょうか?
旦那が同居を始めたのは最近です。
また、調停中とはいえ婚姻は継続されており、まだ1年なので破綻してるとはいえないと主張しても微妙な所ですか?
それは相手に対しても同じですかね。
旦那も女性もわかった上で行動されてる感じですよね?悪意があると思ってしまうのですが…
原則として、婚姻中に男女の関係になり、その証拠があれば請求が認められますが、
男女の関係になったときに婚姻関係が破綻していた場合は、請求が認められなくなります。
婚姻関係が破綻していたかどうかの判断は、ケースバイケースですが、
先ほどの回答に記載したように、
別居期間や離婚調停をしているかどうや、暴力暴言等も判断要素になります。
破綻していないという主張をすることは自由ではありますが、
破綻が認められるか否かは具体的事情に則して判断する必要があります。
ご参考にしていただけますと幸いです。
お返事ありがとうございます。
別居後すぐに旦那から手紙が弁護士宛にきており、そこに自分の非を認めてる一文ともう一度チャンスがほしいという内容があります。
また、家は売却するので荷物を処分する、時間がないから早急に鍵を返してほしい、荷物の返還を求めるなら自分が購入した物等こちらの言ってる物の返還が先、返事はいらないから行動で示せという内容の連絡が直接きたりしてました。
実際は売却はせず女性を呼んで住んでいる、私たちの私物も使用している(認めてないので処分するのもダメですが)等虚偽の発言があるように感じますがこの辺も裁判で主張して意味はあるのでしょうか?
また、婚姻費用の未払いなどもある為、このようなケースの場合考慮はされますか?
何度も申し訳ございません。
以前の回答と同様に、婚姻関係が破綻しているかによりますので、
破綻していないという主張につながるような事実があるかをご検討いただくといいと思います。
直接的な回答にならずに申し訳ございませんが、ご参考にしていただけますと幸いです。
わかりました。
ありがとうございます。