xでの児童ポルノ法について
2026年1月頃、興味本位でx(旧Twitter)にて児童ポルノ動画を共有しているグループへ入会料金をPayPayで支払い入会しました(2件程)。
しかし、その後すぐにグループが無くなり閲覧できなくなりました。
中には、他のアプリにダウンロードしなければならないものもあり、メモ帳に動画をダウンロードし、閲覧したものもありました。
ダウンロードしたものはすぐ削除し、今は一件も保存していません。
この件で、警察から家宅捜索や任意同行を求められる可能性は高いでしょうか?
また、アダルト系の動画などをいいねしていたためか、xは凍結されてしまいました。
児童ポルノ系もあったと思いますがxから日本の捜査機関に通報されることはありますか?
児童ポルノのダウンロードは単純所持罪(7条1項)を疑われるので、グループの一員が検挙されると、単純所持罪で捜索差押などの捜査を受ける恐れがあります。
児童ポルノを理由とするxのアカウント凍結は日本警察に通報されることがあって(確率はわかりませんが実例は珍しくない)、これも捜索差押を受けるおそれがあります
現在は全て削除してあります。
それでも検挙されますか?
またどれくらい経てば捜査がされなくなりますか?
削除しても単純所持罪の成否には影響がないのと、削除したことは捜査機関にはわからないので、捜索差押のリスクは変わりません。
単純所持罪の公訴時効は削除してから3年ですが、削除したことは捜査機関にはわからないのと、所持犯はずっと所持し続ける傾向があるので、3年を越えても捜査を受けることがあります。
NCMECに通報された場合、どれくらいの期間で家に来るもしくは連絡が来ますか?
またそんな莫大な通報の中で、いいねしたものをわざわざ調査するのでしょうか?