既婚者同士の不貞に関連した慰謝料請求の対応方法は?
既婚者同士の不貞に関するご相談です。
数年前に既婚者同士で不貞関係がありました。相手は私が既婚者であることを知った上で交際していました。交際期間は半年ほどで終わりましたが、その間に相手は離婚し、こちらは今も婚姻関係を継続しています。
その後、相手は私の配偶者に慰謝料を支払い、最近になって私宛てに請求のメールが届きました。
内容は、
* 配偶者へ支払った慰謝料についての求償権
* 婚約破棄や精神的苦痛を理由とする慰謝料
を合わせた請求です。
私は、不貞について自分にも責任があることは認識しており、求償権そのものについては法的根拠があり得ると考えています。
一方で、相手が主張する負担割合や、婚約破棄・精神的苦痛に関する慰謝料については、法的にどの程度認められる可能性があるのか疑問に思っています。
また、メールでは短い期限で回答と支払いを求められています。
弁護士への相談を予定していますが、その前に一般的な見解を伺いたいです。
質問したいのは以下の点です。
1. このような場合、期限までに返信したほうがよいのでしょうか。それとも弁護士に相談するまで返信を控えるのが一般的でしょうか。
2. 求償権と婚約破棄等の慰謝料は、法的には別の論点として考えるべきでしょうか。
3. 仮に話し合いで解決する場合、「これをもってお互いに今後一切請求しない」という内容で和解することは一般的に可能でしょうか。
一般論で構いませんので、ご教示いただけますと幸いです。
婚約破棄慰謝料について補足します。
相手は、交際中に結婚の約束(プロポーズ等)があり、婚約関係が成立していたことを前提として、婚約破棄による精神的苦痛についても慰謝料を請求されています。
私は当時の自分の言動について責任は感じていますが、婚約破棄慰謝料として法的にどの程度認められる可能性があるのかは分からず、その点についても一般的な見解を伺いたいと考えています。
東京都多摩市で弁護士をしております。
ご質問にお答えいたします。
1について
相手方から設定された期限を守る法的義務はありません。
しかし、相手方と円滑にやり取りを続けるために、一応期限を守って連絡を取ることもあり得ます。
弁護士に相談してから連絡をしたいが、期限を守らないのもご不安という場合には、「弁護士に相談してから連絡するので少々お待ちください」という旨の連絡を入れておくこともあります。
2について
求償権の請求と婚約破棄の慰謝料請求は、法的には別の議論ではありますが、事実上の繋がりがないわけではありません。
例えば、既婚者であるにもかかわらず、結婚するということを匂わせて不貞関係になったというような場合には、求償権の負担割合が高くなり、婚約破棄の慰謝料も払う必要が生じるという可能性もないわけではありません。
ただし、法律上重婚は認められていないので、既婚者同士の婚約が成立するかといわれると、成立しないと判断される可能性の方が高いと思われます。
3について
和解をする際には、清算条項という定めを設けることがほとんどです。
清算条項を定めることによって、「これをもってお互いに今後一切請求しない」ことを双方が誓約することになります。
上記はあくまでも一般論としての回答となります。
詳細なご事情をお伺いすればより適切な回答ができるかと存じます。
弁護士に相談すべき事案かと存じますので、お早めにご相談されることをお勧めいたします。