内容証明郵便に対して自身の考えを返答しなければなりませんか?

一昨年、YouTube上で名誉毀損に当たる行為をしてしまい告訴され、今年一月に簡易裁判で10万円の罰金を納めました。その後数ヶ月が経ち、相手側から今度は弁護士を通して慰謝料100万円、損害賠償100万円の振込を内容証明郵便にて請求してきました。振込期日は2週間後、振込先は弁護士宛でした。振り込まないと民事訴訟を起こす可能性があるとありました。

私としましては、相手側からネット上で嫌がらせをたくさん受け、仕事もできなくなり精神的にも参ってしまい今は10万円程度の年金だけで生活しています。
こちらが慰謝料と仕事ができなくなった損害賠償を請求したいくらいです。よって今回の内容証明に対しては「支払いはしない」と決めています。またもし訴訟を起こしてきたら反訴したいと考えています。

そこで質問ですが、内容証明郵便に関して相手側の弁護士に「支払わない」という意思を示す必要がありますか?期限を過ぎても無視した場合、裁判で不利になるでしょうか。また意思を伝える場合、電話、メール、郵便等何でもいいのでしょうか。さらにその際「支払わない理由」は告げなくてもいいのでしょうか。あまり詳しくいうとこちら側の反訴の準備をされてしまいそうで言いたくはないです。

以上です。よろしくお願いいたします。

回答をする法的義務はございません。
もっとも、なんら回答しない場合、訴訟に移行する可能性が高まるかと思います。