消去保存の仮処分について

消去保存の仮処分について相談です。
「消去保存の仮処分」というのは手続きをするときに相手に連絡がいくのでしょうか?
また、開示請求はどのくらいのスピードで進めたらスムーズに間に合いますか?
教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

発信者情報消去禁止仮処分のことでしょうか。プロバイダは該当する発信者情報の保有確認はしますが、発信者へ連絡をするケースは多くないと思われます(ただし、連絡してはならないという決まりはありません)。
なお、現在では発信者情報開示命令の手続の中で消去禁止命令の申立てが可能になったため、(担保供託が必要な)消去禁止仮処分の利用場面は減っていると思います。

また、開示請求はどのくらいのスピードで進めたらスムーズに間に合いますか?
→投稿がなされたSNSや掲示板によって様々であり、スピード感があまり要求されないものがある一方で、投稿がなされてから1週間以内には申立てをしておかないと通信ログ保存期間切れの危険が生じる掲示板もあります。開示命令をご検討であれば弁護士に一度直接ご相談になる方が良いかも知れません。

お忙しいところご回答していただきありがとう御座います。追加で二点お伺いしたいのですが、

①現在の発信者情報開示命令の手続では、申立てがされた場合、プロバイダ等から発信者(書き込んだ本人)へ意見照会や通知が行われるとすると、一般的には申立てからどのくらいの期間で連絡がいくことが多いのでしょうか?

②また、発信者情報開示命令の手続において、一般的にはどのような証拠であれば「証拠として強い」と評価され、逆にどのような証拠だと「弱い」と評価されるのでしょうか?
例えば、スクリーンショットのみの場合や、投稿日時・URL・アカウント情報・動画の録画の有無など、それぞれが手続きにどのような影響を与えるのか、一般的な目安があれば教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

稲葉 先生へ
ご回答していただきありがとう御座います。
ライブ配信時のコメントの場合、ログギリギリでしょうか?
よろしくお願いいたします。