加害者への損害賠償請求をしたいが、費用をあまりかけられない
不同意わいせつ致傷及び住居侵入の刑事事件の被害者です。
実際にかかった引っ越し費用や診察費などの損害、また精神的苦痛に対する慰謝料を含め、加害者に損害賠償を請求したいと考えています。
現在まで加害者側から示談の申し入れはなく、おそらく今後もないのではないかと思っています。
そこで質問です。
① このような場合、損害賠償を受けるためには、私の方から加害者側に示談や損害賠償の交渉を申し入れることは可能なのでしょうか。それとも、弁護士に依頼しなければ現実的には難しいのでしょうか。
② また、損害賠償命令制度の利用も考えています。この制度を利用する場合も、弁護士に依頼するのが一般的でしょうか。それとも本人でも手続を進めることは可能でしょうか。
私は学生で、弁護士費用に多くのお金をかけることは難しい状況です。そのため、弁護士を依頼しなくても対応できる方法があるのか、また依頼した方がよい場合には費用を抑えられる制度(法テラスなど)が利用できるのかも教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
弁護士に依頼しなければ、相手方に損害賠償を請求できないということはありません。
他方で、弁護士に依頼することによって相談者さんの請求が法的に適切な内容に補正され、手続の活用が円滑になるという利点はあります(その反面、弁護士に依頼する費用を要するという欠点もあります)。
法テラスの民事法律扶助制度を利用する為には、資力要件があります。
まずは、お住まいの都道府県の日本司法支援センターの地方事務所に連絡され、制度の利用が可能かどうかを問い合わせされることをお勧めします。
その上で、民事法律扶助が利用可能な法律事務所に相談されることを検討ください。
上記、ご参考ください。
不同意わいせつ致傷罪は、裁判員裁判の対象事件です。
被疑者が現在逮捕・勾留されている段階なのか、既に公判請求されているのかにより対応が変わります。
被害者参加もできますし、損害賠償命令制度も刑事和解も活用できます。
私なら、被告人本人だけでなく、親族等の第三者を保証人とする内容で債務名義を取得できるの、まずは刑事和解を検討します。
弁護士に依頼せず、ご自身で手続きを進めることはできますが、経験上うまくいった例をみたことがありません。
弁護士へご相談されることをお勧めはいたします。
※余談ですが、被害者通知を依頼すると現在の検察庁での捜査進行や公判期日を知ることができますので、送致後であれば検察庁に電話してみてください。