嫌がる相手へのハグやキスは犯罪にならないのか?
相手が嫌がっているのにキスをする行為は、犯罪にあたりますか?
知人男性と食事をしたあと(仕事です)、酔っていたのだとは思いますが、私が嫌がっているのに
ハグしていいですか?といってきました。
え?と断りましたが、ハグくらいならと軽く嫌々したあと、キスしていいですかと?
さすがに気持ち悪いので断りました。
が、相手が顔を近ずけてきて唇と右頬あたりにしてきました。
本当に気持ち悪く、本人にもその事はLINEしましたが返信がありません。
嫌がっている人に無理矢理、ハグやキスをする行為は犯罪にはあたらないのでしょうか?
本当に不快でした。
嫌がっている人に無理矢理、ハグやキスをする行為は、不同意わいせつ罪(刑法176条1項)に該当する可能性があります。
(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
稲井先生
ありがとうございます。
慰謝料の相場も教えて頂きたいです。
よろしくお願い申し上げます。
不同意わいせつの示談金の相場は50~100万円程度です。証拠が保全され、刑事事件化されるおそれがあれば、示談金が高くなる可能性があります。