窃盗で取り調べを受けました。

未成年で他人の自転車に乗り、放置したところで警察に声をかけられ、連行され、取り調べされました。在宅事件といわれ、帰宅しました。
調査中ですが、自転車は盗難され被害届が出ていたものらしいので窃盗罪か横領罪といわれています。
今後警察に呼ばれることがあると言われていますが前科がつかないようにいまから出来ることありますか?

未成年者が刑法上の犯罪を犯した場合、原則として、警察・検察での捜査・取調べの後に家庭裁判所で少年事件として手続が進行する形となります。
その後、少年事件として処分が決定した場合、前科ではなく「前歴」という位置づけです。

窃盗罪での立件であれば、被害者への弁償や謝罪等が相談者さんにとって有利な事実となり得ます。
また、少年事件では事件後の生活環境の調整も重要な要素となります。
親御さんと相談の上で、対応を検討ください。

より詳細についてお聞きになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談を検討ください。

返信ありがとうございます。
まだ窃盗罪か横領罪が決まってないですが、決まるまでは何もせず警察からの電話待ちでいいのでしょうか。
電話待つだけでなく、自分から警察に行き、謝罪したいと伝えるのはまだ待った方がいいですか?

警察に相談者さんの意向を伝えること自体は問題ないと思われます。
ただ、捜査機関側の一般的な対応として、トラブルになる可能性があるので、被疑者に被害者の氏名や連絡先を教示しないことがあり得ます。
その場合、相談者さんが強いて和解や示談の成立を希求されるのでしたら、弁護士に依頼される必要が生じます。

なお、捜査機関の言う「横領罪」は、相談の背景に記載されている事情から占有離脱物横領罪を指すと思われます。

上記、ご参考ください。