自己破産中の課金で免責不許可事由に該当する可能性は?

現在自己破産中ですが
途中でゲームに課金をしてしまい
裁判所から質問をされてしまいました。

その当時稼ぎも安定したので
つい課金をしてしまい
新しく借金をしたわけでもなく
お給料からしました。

弁護士には
まだわからないと言われましたが

質問の欄に免責不許可事由に該当する可能性がありますと書かれていました

これで自己破産ってできるんですかね?

しっかり返答すればまだ平気ですか?

ちなみに1月から4月の間で6万円で
当時18万ほどの収入がありました。

現在法テラスで頼んでます

回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

結論から申し上げますと、裁判所からの質問に嘘をつかず、事実を認めて真摯に反省する姿勢を示せば、最終的に免責が認められる可能性は十分に高いというのが私見です。しっかり返答すればまだ平気です。

ゲーム課金は浪費行為として免責不許可事由に該当し得ますが、今回は新たな借金ではなく給料の範囲内であり、4ヶ月で計6万円という金額からも、これだけで直ちに不許可になるとは考えにくいです。裁判所は、現在の反省度合いや生活を立て直す態度を厳しく見ています。

ありがとうございます😭今後は一歳しないようにゲームもアンイストールしました。がんばります