児童虐待の定義と日常育児の注意点について知りたい

妻が最近出産し、現在初めての育児に夫婦で取り組んでいます。そして、日々育児に励む中で「児童虐待とはどこから虐待になってしまうのだろうか」と不安を感じるようになりました。もちろん、子どもを傷つけたいから等の意図は一切ないのですが、どのような行為が児童虐待にみなされるのか、夫婦ともども正しく知りたいと考えています
具体的には以下の点について教えてください
1.児童虐待の定義とその基準
2.例えば、泣き止まない際に少し声を荒げてしまう等の日常の育児で「これをしてしまったら虐待になる」という目安や注意点
3.育児で精神的に追い込まれた場合、どこで相談できるのか、そこは信頼できるのか等
初めての育児で緊張しており、もしかしたら虐待してしまってるかもしれませんので、法律の専門家である弁護士さんに客観的に教えていただけますと幸いです。

1について

児童虐待防止法2条に一身体的虐待、二性的虐待、三ネグレクト、四いわゆる面前DVを含む心理的虐待という、4つの類型に整理されます。

(条文抜粋)
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

2について
上記四は「著しい」暴言が対象ですので、少し声を荒げてしまう程度では心理的虐待には該当しません。暴言の回数・程度や子どもさんへの影響などが総合的に考慮されます。

3について
市役所・区役所や保健所におられる保健師さんが身近な相談先としてお勧めです。児童相談所も相談を受け付けています。いずれも信頼できる公的機関です。