車の引っ掻き傷について

今日社用車に引っ掻き傷があるのを見つけました。いつ誰の運転の際についた傷なのかなどはわかりません。
しかし、私はあまり運転に自信がなくもしかしたら私の運転中についたかもしれません。
同僚には傷について伝え、大丈夫だと言われました。
私は警察に行くなどしなくても良いでしょうか?

道路交通法第72条第1項は「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。」
と規定しています。

したがって、相談者さんが「交通事故があった」と認識していない場合、報告の義務はないということになります。
他方で、相談者さんが、場所や日時を一定程度特定できる程に事故を起こした蓋然性を有する場合、最寄りの交番に報告されることを検討ください。

上記、ご参考ください。