電気代を払込用紙で支払っても良いのか
自己破産手続き中です。
電気代の再振替がたぶん?間に合わず(再振替日の夜の19時に口座にお金入れたけど間に合ってないですよね…)払込用紙が送られてきそうなのですが、払込用紙で支払っても良いのでしょうか…?
(電気は債権者に申請してないです。)
再振替出来なかった時点で滞納扱いでしょうか?それとも払込用紙の期限すら過ぎたら滞納でしょうか???
厳密に言うと再振替時点で滞納で偏波弁済の問題が生じます。ただ、電気・水道・ガスなどの「生活に不可欠なライフラインの、破産手続き開始後の日常的な料金(または直近の少額な未払い分)」の支払いは、裁判所や破産管財人からも許される扱いが多いです。もっとも、自己破産の申立てについて弁護士に依頼しているのであれば、その弁護士と必ず相談して対応してください。ご参考にしてください。