面会交流回数の制限について

2年半前に離婚した前妻に2人(現在6歳と4歳)の子供の親権がいきました。離婚した際には公正証書に月2回、土日の10時−19時の間で最低2時間以上という条件で取り組めました。
これまで互いに尊重して200回以上(月7回程度)の宿泊を伴う面会交流継続してきましたが、前妻側と些細なことで対立をして前妻側から面会を月2回2時間に制限すると言われてしまいました。さらに面会が急に途絶えてしまったため、面会交流に関する調停を申し立てました。調停の場では、私としては従来を踏襲して月4回の面会をお願いできないか、それも難しいならせめて月2回で宿泊を認めてほしいと伝えています。当然のこと前妻には私の悪い所があれば直す旨は伝えたうえで謝罪もしていますが、相手方からは何が悪いか回答もない状態で困っています。このまま調停でうまく進み歩み寄れれば良いのですが、もしまとまらず審判になった際はどのような結果になるのでしょうか。なお子どもたちは私と会いたいと前妻や私ににたびたび伝えています。私の側にDVや連れ去りの可能性はありません。

既に200回以上の宿泊実績があり、子供たちも会いたいという意向を示している場合、特段の障害事由がないのであれば、前妻による急激な制限は、子の利益の観点から不当とされる可能性が高いと考えられます。
審判においては、これまでの実績を踏まえ、子供の成長に応じた面会交流となることが期待できるかと思われます。