浮気・浮気未遂(異性とのやりとり)が複数回ある、は離婚理由になりますか?
夫とは結婚五年目です。
結婚前に浮気・浮気未遂(アプリで繋がった女性と会うための段取りを組もうとしていた)あり。
結婚後も上記の浮気未遂や、相席居酒屋で会った女性とやりとりしていたことが数回あります。
いずれも夫のスマホを見たことで発覚しています。
いずれも本人は認めており、その都度謝罪→再構築となっていました。
現在1歳の子供がおり、第二子にむけて妊活(不妊治療)をしようとした矢先にまたもや女性とのやりとりが発覚しました。
近々会う予定をたてているようです。
また、友人男性と既婚者向けの合コンについて話しているLINEもありました。
男同士のノリと言われればそれまでですが、再度浮気をしようとしているように感じてしまいます。
過去の件については
・女性とのやりとりのLINEの写真(性行為があったかの表記はない)
・夫本人の謝罪の手紙(浮気を認める文言あり)
・夫が今後浮気や未遂を行わないことを発言している音声メモ
・当時の私自身の手書きの日記
などを残しています。
今回の件についてもやりとりのLINEを写真に収めています。
このような状態・理由で離婚は可能でしょうか?
親権は私持ちでなるべく有利に離婚ができれば、と考えております。
私見ですが、直ちに離婚事由とはならない可能性があると思われます。
つまり、不貞行為は有責事由で離婚原因になりますが(民法770条1項1号)、「その都度謝罪→再構築となっていました。」とのことですので、「過去の不貞では、婚姻関係は破綻しなかった。」との判断が考えられます。
その上で、現状は、「合コン」の話が出ている程度ですので、不貞とは言えず、離婚原因に至っているとは言えません。
もっとも、それら全部を総合して、「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」=婚姻関係の破綻、が認められるのでしたら、離婚事由になるでしょう。
もちろんその場合は、離婚慰謝料、親権の面では優位に進むことになります。
また、財産分与の面では、婚姻期間5年程度でそれほど財産が無い場合、「不要的財産分与」として一定額の上乗せが期待できる場合もあります。
以上、私見ながらご参考まで。
ご回答くださりありがとうございます。
やはり未遂も含め常習性がある程度では離婚の理由としては弱いのですね…。
また再構築していることもひっかかるのですね。
いっそまた浮気をしてその証拠が手に入った方がスムーズに進みそうですね…。笑
浮気行為の「常習性がある」というのが、結婚前からというのでしたら、そもそも、「それも含めて結婚している」ととらえられてしまう場合もありますが、不貞行為(性交渉)が常習化しているのでしたら、離婚原因になるように思われます。
相手が素直に離婚に応じないのであれば、別居を先行して、婚姻費用を受領しながら、相手がしびれを切らしてを申し入れてくるのを待つのが良いと思います。
私見ながら、ご参考まで。
なるほどです。
相談に乗ってくださってありがとうございました(*^^*)