弁護士が医者の呼び方があるのか

とある方と揉めており、法テラスの弁護士の先生と話をしました。私が精神的に苦痛を受けているから病院を受診した話などした事を、相手側に話した所、弁護士が医師を【ドクター】と呼ばないのはおかしい、【医師】や【医者】と呼ぶ弁護士はいないから、相談もしてない嘘だと言われました。弁護士は病院の先生を【ドクター】としか表現しては行けないのでしょうか?とても、嘘呼ばわりして余計精神的に辛いです。

「弁護士が医師を【ドクター】と呼ばないのはおかしい、【医師】や【医者】と呼ぶ弁護士はいない」というのは嘘です。

医者や医師と弁護士の先生が使う事は、おかしい事でも、有り得ない事でも(決まり等)ないという事ですよね?侮辱を受けたとして法的な処置は何かありますか?

相手が「弁護士が医師を【ドクター】と呼ばないのはおかしい」と言ったことに対して侮辱だと主張したいのでしょうか。さすがに慰謝料等の問題にはならないと思います。

呼ぶはずがないから、嘘をついている、架空の相談してると話していると言われました。その事についてです。

それも同様です。不快かもしれませんが、一般人を基準として受忍限度を超えているというのはかなり難しいでしょう。

匿名A先生ご指摘のとおり、法的な処置は難しいでしょう。
「とある方と揉めて」いる件、「私が精神的に苦痛を受けているから病院を受診した話」は、法テラスにて再度ご相談になるのが良いかと存じます。