認知と養育費請求における詐欺主張の可能性と金銭返還の必要性について

昨年交際関係はなく、数回会った相手との間で妊娠し、生活費や中絶費用等として金銭を受け取りました。
その後出産を決意し、現在は認知と養育費を求めています。過去に受け取った金銭については養育費等から調整する予定ですが、このような経緯でも認知や養育費を請求することで、詐欺などを主張される可能性はありますか。
また、受け取った金銭は返したくないのですが、返さなくてはいけないのでしょうか。

相手方(父)はご相談者(母)が出産することを止める権利はありません。相手方は中絶を希望していたことを踏まえると、認知に応じないかもしれませんが、その場合は認知の家事調停を申し立てることになります。ただ、中絶費用は、中絶しなかったので、本来的には相手方に返還すべきものです。