離婚時の慰謝料請求について

妻の不貞行為が発覚し、証拠も十分に揃えており、離婚をふまえて、慰謝料を請求しようと思っています。この際、請求できる相手は妻もしくは不倫相手(独身)のどちらかになりますか?先日、知り合いの弁護士に相談した際に双方からもらうのはできないと言われました。離婚する場合は、不倫相手(独身)には請求できませんか?

妻の不貞行為により慰謝料を請求する場合、請求先は妻だけ、又は不貞相手だけに限られるわけではありません。妻と不貞相手の双方に対して慰謝料請求をすることが可能です。ただし、不貞は共同不法行為と考えられるため、同じ損害について二重取りはできません。「双方から請求できない」というより、「双方に請求はできるが、同じ損害について二重に回収することはできない」という理解が正確です。