自己破産手続き中、管財費用10万円の分納は可能ですか?
現在 自己破産手続き中で法テラスの弁護士さんにお願いしてます。先日管財事件なるので10万用意してあおいてくださいと言われました。親戚や親から借りて払えってくださいと言われとても困っています。現在私は就活中で仕事にまだ就いてませんが面接受かれば働きます でも現在10万はきついです 仕事見つかり働いても10万は大変です 分納とかはできないてものですか?どうしても親戚や親から借金して作らないとだめなのでしょうか?
管財人の費用については、裁判所から金額を言われて予納して初めて破産開始決定となります。予納金と言って、裁判所に一括で納める必要があります。ただ、その予納金は破産申立て後に必要ですので、それまでに用意すれば良いです。依頼した弁護士にご相談ください。ご参考にしてください。
親戚などから借用書取って借りるようになりますが自己破産の申請再中に借りてよいのですか? 一括は難しです もう書類ができて裁判所に届ける間近に管財す金の件い言われとても大変で
依頼してる弁護士に親戚から借りて10万管財金用意するよう言われたのですが 自己破産の申請などしてるのに借金またするのはきついです