不貞行為の証拠はなし。慰謝料減額は可能ですか?

不貞行為なしで慰謝料300万の請求がきました。お互い既婚者で4回食事や遊びにいきました。(半日)
裸の写真が欲しいと懇願され写真を送ったのを保存されててそれを奥様に見られて発覚しました。お付き合いはしてませんでしたが職場が同じで発覚して3回奥様が家に来られて会社を辞めろ、私の家族に話すと脅されて怖くて弁護士の先生に相談しました。今はお互い弁護士さんにお願いしています。離婚はされてません。
不貞行為の事実はないので求償権を放棄して慰謝料30万を払う案を出したのですが
求償権放棄付きでも150万の慰謝料を請求されています。
慰謝料を50万に増額するつもりですがもしそれでも安いと言われたら求償権放棄を撤回したいのですが撤回は可能ですか?不貞行為なしの慰謝料50万は妥当ですか?訴訟になった場合慰謝料が50万より高い金額になることもありますか?奥様は精神的苦痛を訴えられてますが3回家に乗り込まれた私も精神的苦痛を訴えてもいいですか?宜しくお願いします。

求償権放棄付きで30万の慰謝料で納得されてないので次はどうしますか?と弁護士さんに言われているので悩んでいます。50万に増額してそれでも納得されないなら求償権放棄を撤回すると伝えるのはおかしいですか?

ご質問に回答いたします。

まず、ご自身の精神的苦痛を訴える等、相手の行動に対する法的対応をすることについては、
確かに、相手の行動は法的に問題になり得ますが、
問題が泥沼化するリスクがありますので、ご依頼の弁護士とよく相談して、
慎重に判断することをお勧めします。
(相手の行動が目に余る場合は、対応することもあり得ますが、
現状、双方弁護士を立てているのであれば、様子を見ることが得策かもしれません。)

相手からの慰謝料請求については、
仮に不貞行為が認められたとしても、
相手夫婦が離婚しないのであれば(離婚していなくても別居しているような場合は離婚する前ての扱いになる可能性がありますが。)、通常、
・多くても100万円程度
・求償権を放棄する場合は、60万円から80万円ほど
が慰謝料の相場観かと思います。

そうすると、不貞行為がないことを前提に、相手に裸の写真を送ったことが相手の妻に対する不法行為になるとしても、
求償権放棄をしない前提での50万円は低額ということはないと考えます。

なお、実際には不貞行為がなくても、写真やLINEのでのやりとり等で、
不貞行為があったと認定されてしまう場合もありますから、
そのことを想定しなければいけない場合は、若干の増額を検討する必要があるかもしれません。

ご質問に対する回答は以上ですが、
ご依頼の弁護士とよく相談されて、進めてください。
ご参考にしていただけますと幸いです。

不貞行為(性交渉)がないのであれば、典型的な不貞慰謝料事案とは異なります。もっとも、既婚者同士で複数回会っていたことや、裸の写真を送っていたことは、相手妻から見れば婚姻共同生活の平穏を害する行為として、一定の慰謝料が問題になり得ます。50万円という提案が妥当かは、写真の内容、やり取りの頻度・期間、相手男性の働きかけ、夫婦関係への影響等によりますが、交渉上の解決案として不自然とまではいえないと思います。
求償権放棄については、合意成立前であれば、原則として提案を撤回・変更することは可能です。「50万円を支払う代わりに求償権放棄も含めて解決したい。これに応じられない場合には、求償権放棄を前提としない条件で再検討する」という交渉方針自体は、おかしいものではありません。
訴訟になった場合、裁判所が50万円を超える慰謝料を認める可能性が絶対にないとはいえません。裸の写真や親密なやり取りが重く評価されれば、相応の慰謝料が認められるリスクはあります。
相手妻が自宅に複数回来て、会社を辞めろ、家族に話すなどと述べた点については、内容や態様によっては、脅迫、名誉・プライバシー侵害が問題になり得るでしょう。