入籍を前提として夫名義で購入した家について
交際中に夫と家探しを始め、入籍を前提として入籍前に夫名義で家を購入しました。
名義、ローンの支払いは全て夫ですが、購入時の双方の約束として、ボーナス月(年2回)には「妻が10万円支払う」という約束で購入を決めました。
このたび、夫の異性間問題行為が複数件発覚し、関係修復を前提とした夫婦間契約書の作成を行政書士の方と進めております。
関係修復を前提としてはおりますが、再発時に離婚に至った場合の取り決めについても行政書士の方と話し合っております。
その中で「入籍前に購入した家」について、共有財産ではないため、財産分与には当たらない。家について契約書に記載できる内容として「夫の不貞行為の再発をきっかけに離婚に至った場合には期限を定めた使用貸借を妻に与える」というような内容にしか触れられないとのことでした。
弁護士の方々の見解も同様かどうか、同様でない場合の妻に有利な記載内容があれば、教えていただけますと幸いです。
入籍(婚姻)日より前に購入した家が共有財産にはならず、特有財産になるため。財産分与の対象となる財産には当たらないという点は正しいです。
使用貸借をすることとするという条項を入れることもできるのも正しいです。
もっとも、それだけということではないと思われます。
詳しい事情をお伺いしないとわからないこともありますが、行政書士の先生に契約書を作ってもらうよりも、弁護士の方が法律専門家としてふさわしいことが多いかと思われます。