サービサー会社の発言に対して

債権者が「親族に借金をしてでも頭金を用意しろ」という発言はサービサー法違反になりますか?
すでに返済を終えた身ですが、改めてこの発言を行った担当者並びに会社へクレームないし、サービサー協会に通報しようと思っています。

サービサー法(業務に関する規制)
第十七条 債権回収会社の業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。

違反の可能性はあるでしょうね。

ありがとうございます。
この会社は法務省認可の会社なのも確認しており、上記とは別に法務省の電話口にも質問をしようかと考えています。

また、同担当者に「支払い当日送金が遅れた場合に即刻訴える」とも言われました。
債権者に法的権力があるのでその発言は正当性はあるものの、別担当者が代わって対応した際には「遅れた場合には一度連絡をお願いします」とも言われました。
通常であれば下記の応対が妥当だとも思えますが、サービサーは外圧的発言を常にできる立場なのでしょうか?