裁判中に虚偽の住所を申告した際のリスクと対処法

離婚訴訟中で、私が原告です。
本当は引っ越しています。でも、妻に住所を知られたくないので、裁判所に提出する書類に、以前の住所(静岡)を書いていました。住民票は弟の家(東京)にしていますが、自分は住んでいません。また全然別のところ(埼玉)に住んでいます。
先週、本人尋問のときに、裁判官から渡された紙の「住所は提出したものである」みたいなところにレ点を入れてしまい、住所に変わりはないと答えました。でも、妻の弁護士に「住所が静岡から東京に変わっていますよね」と言われて、咄嗟に「妻に嫌がらせをされているから逃げた」と答えてしまいました。
自分の弁護士は、裁判所や妻の弁護士からの手紙は弁護士宛てに届くから大丈夫だと言います。
裁判官からの印象は悪くなったでしょうか。
本当の住所を妻に調べられてしまうことはありますか。

最も事情を熟知し尋問の現場にも立ち会っている担当弁護士が「大丈夫だ」との意見であることを踏まえた一般論としては、住所の記載が食い違うというだけで離婚そのものの判断について影響する可能性は高くないのではないかと思います。ただ、あなたが財産分与や養育費等の離婚給付をする側(支払側)である場合、本当の住所を明らかにしないことに十分な正当理由がない(DVを理由とする支援措置を受けている等までの事情がない)場合には、強制執行の攪乱目的等を推認されるおそれはあるかもしれません。

婚費は払いたくなくて、払う義務がないと審判までしましたが負けました。毎月、払っています。
財産分与は払う側で、離婚調停のときに話題に上がりましたが、訴訟では話題になってないです。