借入先への返済を弁護士相談後にするべきか?
詐偽に会い多額の借入れをさせられてしまいました。借入れ先が複数あります。とてもじゃないけど返済できません。
返済日が過ぎてしまって4社から督促の電話がかかって来ました。
来週の月曜日に弁護士と面談するので、それから決めます。と伝えたところ返済をして欲しいみたいでした。返済義務があるのはわかってます。
1回でもいいので返済した方がいいのでしょうか?
弁護士と面談してからがいいのでしょうか?
弁護士と相談して方針を決めるまでは絶対に返済してはいけません。
仮に今後自己破産するとなると、特定の債権者に対する弁済は「偏頗弁済」(偏った不公平な弁済)として破産手続きの中で問題になるからです。
わかりました。
1社だけ「待てません。」と言われてまた金曜日に電話して下さいと言われました。
訴えられるんでしょうか?