【夫の異性との問題行為】停止条件付慰謝料の金額について
夫による異性との問題行為が発覚したため、
夫婦間契約書の作成を、行政書士の先生と進めております。
双方離婚の意思はなく、関係修復を前提とした契約書になります。
ただし、夫の行為により私は著しい精神的苦痛を受け、
心療内科を受診したところ「中等度抑うつ状態」と診断を受けました。
今時点で、今回の有責行為をもって慰謝料請求することは考えておりませんが、
本件が理由で将来的に離婚に至った場合の慰謝料請求権は留保したいと考えています。
それに伴い、停止条件付で慰謝料について記載することを行政書士の方からご提案いただきましたが、金額については鑑定できないため弁護士の方にご相談くださいとのことでした。
停止条件付の慰謝料の金額について教えていただけますと幸いです。
法的に有効な範囲や事例を交えて教えていただきたくお願いいたします。
なお、夫はメッセージなどをほぼ全て消している為、不貞行為の確証はございません。
確認できたこと、夫が認めた内容について以下へ簡単に記載いたします。
・婚姻関係を秘匿し元彼女に接近。面会6回、電話11回、テレビ電話6回
婚姻関係を隠して会えば元彼女と体の関係を持てると思ったと夫より供述あり
(面会後に2度ホテルへ行っていたことを確認したが相手は風俗嬢とのことで、
元彼女と不貞行為をしたかどうかの確証はなし)
・既婚者のマッチングサイトに複数回登録しメッセージのやり取りと電話
(面談等の証拠はないものの、会いたがっている内容のメッセージを確認)
・常習的風俗利用
(妻が婦人科にて性感染症の検査中)
・一人目の元妻(相手との間に子なし)と複数回の通話
東京都多摩市で弁護士をしている矢上と申します。
ご質問にお答えいたします。
不貞行為が原因で離婚に至った場合の慰謝料相場は、大体150万円から200万円程度がボリュームゾーンであり、あとは個別の事情によって数十万円程度増減するというイメージです。
そのため、相場を踏まえますと、200万円前後の金額が妥当なラインだと思われます。
しかし、上記の回答は、あくまでも不貞行為があると認められた場合の相場になります。
ご主人が自ら不貞行為を行ったと認めているのであれば、相場を踏まえた金額を定めることについて納得してもらえる可能性も高いと思われますが、もし不貞行為を否定しているのであれば、上記の金額では納得できないと言われる可能性もあるかと思われます。
結局のところ、夫婦間の契約となると双方が納得しない限りは締結することができないので、相場の金額を踏まえつつも、ご主人が納得してくれるかというところが重要になってくるかと思われます。
今回の事案でいうと、ご主人が不貞行為を行ったという確証はないとのことですが、ホテルに行ったことが事実として認められれば、裁判においても不貞行為があったと認められる可能性もあります。
もし仮にご主人が不貞行為はしていないと否定しているのであれば、ホテルに行っている以上は不貞行為があったという前提での慰謝料を支払ってもらいたいと伝えてみてもいいかと思われます。
なお、風俗通いについても、その業態や頻度等により不貞行為に当たる場合もございます。
弁護士 矢上 玄周 様
相場の金額を教えていただき、誠にありがとうございます。
発覚したタイミングではほとんどのものが消されていたため、不貞行為の証拠はありません。
また、本人はいずれの相手とも不貞行為はなかったとすべて否定しております。
しかし、元交際相手に下心を持ちながら会い、その直後に複数回ホテルへ行ったことは認めております。ホテルへ行った相手は風俗嬢(ヘルス)だと供述しており、挿入がないから問題ないと認識しているようです。
ただ、2人きりでラブホテルという密室に裸でいるわけですから、どこまで行っているか、実際のところは分かりません。不貞行為があったという前提で、停止条件付慰謝料の設定を検討しようと思います。
ありがとうございました。