離婚協議中、養育費と教育費の増額交渉についての相談
相談させてください。50代女性です。
現在離婚協議中です。子供2人(中学生、高校生)います。
①養育費の他に別途、部活動費、塾、習い事等の実費の支払いを主人に要求したら、それらは養育費に含まれると言われてしまいました。実際に含まれるものでしょうか?提示された養育費は算定表より2万円少ないです。
②養育費以外に大学等の費用の実費支払いを要求したら、主人:私=8:2 と提示されました。主人は扶養内パートの私の11倍の収入です。私の単独親権を希望しており、単独親権だと自分の意見が反映されないからだと言われました。増額させるには共同親権にした方がいいでしょうか?都合いいときだけ口出されるのが嫌で単独親権を希望したのですが。ただ、最初主人が共同親権を希望してたときも同じ割合でした。
③強制執行認諾文言付き公正証書を拒否されました。何か対策ありますでしょうか?
アドバイスいただけると助かります。どうぞよろしくお願いします。
ご質問に回答いたします。
質問①
算定表よりも2万円少ない提案であることと、塾の費用を上乗せするかは別の問題ですので、
まずは、算定表上の適正な額の養育費の支払を求める必要はあるかと思います。
その上で、部活動費はその内容によって結論が異なる場合があるかと思いますが、
一般的に、塾などの習い事の費用は、算定表情の金額に上乗せされる可能性がある費用ではあります。
ただ、通常は、全額相手に負担させることは難しく、
折半か、双方の収入によって按分することになります。
質問②
大学の費用も上記と同様に、
算定表上の金額に上乗せされる可能性が高いものです。
そして、負担割合も、上記したとおり、折半か収入によって按分することが通常ですので、少なくとも相手が主張する割合は相当ではありません。
なお、共同親権か否かで結論が変わることはありません。
質問③
強制執行の可能性を想定しているのであれば、
家庭裁判所に離婚の調停(夫婦関係調整(離婚)調停)を申立てることをお勧めします。
(質問①②の問題も協議では解決できない可能性もありますし。)
調停で決めておけば、強制執行認諾文言つき公正証書と同様に、
強制執行できることになります。
(調停で決めさえすれば、相手が強制執行に服することを了承しなくても、強制執行できることになります。)
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。
参考になりました。また、安心しました。ありがとうございました。