先にどっちがいいのか
現在不倫相手に慰謝料請求中なんですが、これが原因で配偶者と離婚は決まってます。なので先に離婚成立することは問題ないのでしょうか?
ご質問に回答いたします。
先に離婚が成立するとしても、婚姻期間中の不倫について慰謝料請求しているのであれば、
その請求について解決していない段階で離婚をしても問題はありません。
(証拠が揃っていることを前提としています。)
ただ、ご質問の趣旨からはずれますが、どちらから先に慰謝料が支払われるかによって、
現実的に(法的にというよりも)、双方から支払われる慰謝料等の合計金額に差が生じる可能性はあります。
(一般的には、不倫相手から先に慰謝料を支払われるようにした方が、配偶者から慰謝料という名目かは別として、一定金額の支払を得られる可能性はあります。)
ご質問に対する回答は以上ですが、ご依頼になるかは別として、お近くの弁護士に直接ご相談の上、
今後の対応についてアドバイス等を求めることをお勧めいたします。
ご参考にしていただければ幸いです。
不貞相手に慰謝料請求中であっても、先に配偶者との離婚を成立させること自体が直ちに問題になるわけではありません。むしろ、不貞が原因で離婚に至ったのであれば、離婚成立は、不貞による婚姻関係破綻という損害の大きさを示す事情になり得ます。そのため、不貞相手に対する慰謝料請求においても、離婚したかどうかは慰謝料額に影響する重要な事情です。
もっとも、離婚条件の中で、配偶者から慰謝料を受け取る場合や、不貞に関する清算条項を入れる場合には注意が必要です。不貞相手と配偶者は共同不法行為者と評価されるため、一方から十分な慰謝料を受け取ると、その限度で他方への請求額に影響することがあります。配偶者との離婚協議書に「本件不貞に関する慰謝料その他一切を清算する」などと広い文言を入れると、不貞相手への請求との関係で争いになる可能性もあります。配偶者との清算は配偶者との間に限ること、不貞相手への請求権を放棄するものではないことを明確にしておく方が安全です。
不貞相手への請求を継続する予定であれば、離婚協議書を作成する前に弁護士に確認してもらうことをお勧めいたします。