企業顧問弁護士のメリットと利益率についての疑問
勤務先の福利厚生部門で契約している顧問弁護士事務所を変更予定です。
ある程度知名度のある企業関係の顧問弁護士は、弁護士事務所にとってメリットがあるんでしょうかね?
裁判が一番利益率が高いから、顧問弁護士はそれほど利益を生まないので、やりたがる弁護士さんが限られているとも聞くので。
今の顧問弁護士事務所はホームページに、実名を出して顧問弁護士だと記載はしています。
顧問料はストック売上として安定収入が見込めるという点ではよいと思います。
他方で、顧問料の設定によっては業務量に見合わないと感じることもありますので、その点はお客様との円滑な協議が必要となります。
私自身は、複数の会社で顧問弁護士をしており、ホームページに名前を掲載したいという希望があれば、対応しています。
紛らわしい書き方でした。
今の顧問弁護士事務所が、我が社の実名を弁護士事務所ホームページに出して、顧問弁護士だとアピールしているのです。
他にも知名度のある企業の実名をだしていますが、地元の医療機関等は実名出していません。
実名を出されてアピールされている割には、リーガルサービスがもひとつというクレームが多くあるので、変更を検討しています。
企業の顧問弁護士業務が弁護士事務所にとってメリットがあるかは、顧問料、相談件数、業務範囲、企業名の公表可否、派生案件の有無などによります。
顧問料自体は、訴訟や大型案件と比べると大きな利益になりにくい場合もありますが、毎月の安定収入になる点は事務所にとってメリットです。また、契約書、労務、債権回収、クレーム対応、従業員対応など、顧問先から別案件が発生することもあります。さらに、ある程度知名度のある企業について、実名で顧問先として公表できるのであれば、事務所の信用や実績としての意味もあります。一方で、例えば、福利厚生部門の顧問の場合、従業員個人の相談が多かったり、細かい相談に頻繁に対応する必要があったりすると、顧問料との関係で負担が大きくなることもあり得ます。そのようなケースでは、特に、顧問契約書において、相談件数、相談方法、回答範囲、個別受任に進む場合の扱いなどを明確に定めておく必要が大きいと考えられます。
補足されている点ですが、実名掲載を許していることと、リーガルサービスの質とは別問題です。顧問先として対外的にアピールされているにもかかわらず、社内から相談対応が遅い、回答が不十分、実務に即していない、担当者との相性が悪いなどの不満が多いのであれば、顧問契約の見直しを検討すること自体は自然なことだと思われます。変更を検討する際には、知名度や掲載実績だけでなく、相談対応のスピード、回答の具体性、福利厚生部門として求める相談範囲、従業員相談への対応可否、費用、担当弁護士の体制、利益相反時の扱いなどを確認するとよいと思います。なお、顧問契約を終了する場合には、ホームページ上の実名掲載の削除についても、あわせて申し入れるのがよいでしょう。
誤解があり、失礼いたしました。
弁護士には職務上の守秘義務(弁護士法第23条)があります。誰の顧問をしているかという事実自体も、基本的には依頼者の秘密またはプライバシーに該当するため、貴社の明示的な承諾なしに貴社の実名を公表することは、適切な行為とは言えないように思料いたします。