裁判中の和解交渉について
少額訴訟で訴えられました。
期日までの間でなんとか解決できないかと相手方に直接交渉を試みたところ話を聞いてもらえ、分割案を提示したら前向きに検討いたしますという返答がありました。
しかし、その後に相手方の司法書士さんから「勝手に話を進めないでください。分割案に関しては改めてこちらで協議させていただきます。」と言われてしました。
この司法書士さんは、しきりに「やぶさかではない」「やぶさかではございません」とおっしゃっていたのですが、これは言葉の通りに捉えていいのでしょうか?それとも何かしらの交渉術で、駆け引きの部分も含まれているのでしょうか?
「この司法書士さんは、しきりに「やぶさかではない」「やぶさかではございません」とおっしゃっていたのですが、これは言葉の通りに捉えていいのでしょうか?それとも何かしらの交渉術で、駆け引きの部分も含まれているのでしょうか?」
さすがにどのような趣旨の発言かは、わかりかねます。
誰に対してどのような場面で話したのかなど状況によるかもしれませんし、またその方の内心によるところが大きいのでなんとも言えません。
ただ、自分(司法書士)をさしおいて当事者同士で話をしないでほしいということに留まるのであれば、和解は可能かもしれません。
発言の意図については不明ですが,言葉通りに受け取るのであれば,代理人を通しての和解の話であれば,検討の余地があるということとなるかと思われます。
「やぶさかではない」という表現は、一般的の用語法としては、「応じることを全く拒否しているわけではない」「検討の余地はある」という程度の意味合いです。したがって、分割払いについて、直ちに拒絶されているわけではないと受け止めてよいと思います。もっとも、「吝かではない」と言われたからといって、分割案に合意したという意味ではありません。相手方司法書士の発言も、「分割案を検討する余地はあるが、正式な回答は相手方本人と協議したうえで行う」という趣旨と捉えるのが自然だと思われます。
司法書士が窓口になっているのであれば、今後は、相手方本人に直接連絡するのではなく、司法書士を通じてやり取りする方が適切な対応となります。直接交渉を続けると、「勝手に話を進めた」と受け取られ、かえって交渉がこじれる可能性があります。対応としては、分割払いを希望する理由、頭金の有無、毎月の支払額、支払日、遅れた場合の扱いなどを整理し、書面又はメールで正式な和解案として提示するとよいでしょう。
丁寧にご回答いただきありがとうございました。