自己破産2回目・数年前にカード現金化の経験

自己破産2回目の相談を法テラスにお願いすることになりました。
借金600万円 1回目の破産は14年前です。
法テラスの弁護士からは2回目は管財人がつくことがほとんどだと言われました。
管財人はかなり細かいところまで調べると聞きました。実は2019年から2022年の4年間に、総額32万3千円のカード現金化の経験があります。
(Amazonギフトカード購入→現金化を4年間に合計で10回ほど行っていました)
Amazonにはギフトカード購入履歴が残っています。

質問は以下の通りです。

・管財人にはAmazonの購入履歴は調べられるのでしょうか?だとしたらどこまで遡って調べられるものなのでしょうか?
・このことは法テラスの弁護士に伝えた方が良いのでしょうか?
・このことが原因で免責不許可となってしまうのでしょうか?

「2019年から2022年の4年間」(つまり最終は4年前)のカード現金化ということであれば、あとは、信販会社から提出された債権調査票の中にその取引が記載されるかどうか等の事情によって変わるのではないかと思います。また、二度目の自己破産の場合に(前の破産からどの程度時間が経過しているかどうかにかかわらず)管財事件に振り分けるという方針の裁判所であれば、前の破産・免責の後から今回の申立てに至るまでの詳しい経緯を確認する可能性は十分あるので、過去のカード現金化についての説明も必要になる可能性は否定できない、と考えた方がよいかもしれません。逆に、そこまで昔の借入状況までは調査しない、というケースもあるでしょう。そのあたりは、公開の場での回答よりも、地元の運用基準に詳しいと思われる担当弁護士の意見が最も信頼できる回答であると思います。
免責については、裁判所や破産管財人へ虚偽の説明をしたとか、財産隠しをしたといった事情でなければ、そう簡単に免責不許可にはならないでしょう。カード現金化についても、既に4年前の話であるため、正直に報告・回答すれば、少なくとも裁量免責を得られる可能性は高いと思います。

ご丁寧な回答をありがとうございます。
しっかり正直に報告をし、その後の指示に従いたいと思います。