ネットトラブルによる開示請求及び被害届について
ネットトラブルによる開示請求及び被害届について
第三者目線ですがとある出会い系サイトのやりとりにていざこざがあったようで暴露サイトに
Aがお前(B)のことが気に入らないからとあるサイトにて晒してやると言いそのままBからきた最初のメッセージ、サイト名、年齢
最後に約束を守る気がない奴なので皆様注意と書き込み。
それに腹を立てたBが同じくAのプロフィール文を投稿、その後Aはケツはでかいらしいが頭がおかしい、薬やってる、発達障害、精神疾患、豚女、逮捕、開示請求、警察に被害届を提出した
などと24時間に渡り同じような事を繰り返し投稿を続けていました。
もちろん最初に書いたAは悪いと思うのですがサイト名は本名であるため○○署に被害届提出、弁護士を雇って開示請求を行うなどと書き込みもしてあったのですがこのような状況でBは被害届を提出できるのでしょうか?
尚、Bと思われる人物は開示請求にて得た情報(本名、住所など)は全てそのサイトに晒すなどと書き込みをしていました。
根拠もなくAは精神疾患などと書いており逆にBが悪くなるのではと思うのですが法律上はどうなんでしょうか?
別の第三者もAが悪い、本名を晒しているためプライバシーの侵害に侮辱罪が成立しますなどと書いてますが本名かどうかは第三者にはわからないと思います
例 Kokonara のような記載の仕方でありふれた名前でした。
AもBに対する開示請求は起こせるのでしょうか?
Aが本名を晒したということであれば,プライバシー権の侵害となり得るため,開示が認められる可能性はあり得るかと思われます。
もっとも,BのAに対する書き込みについて,Aと特定できる状況で当該書き込みがされているのであれば別途権利侵害を主張し,怪異が認められる可能性はあるかと思われます。
フルネームではなく漢字でもないのにその理屈は罷り通るのでしょうか?
失礼ながら先生のお名前使わせていただきますが Ryosuke と書いてるだけではよくある名前、本名かどうかは不明で第三者にはわからないと思うのですが
このような例で裁判所から開示命令がされた事例はありますか?
記載の内容次第ですが、投稿の内容から本人が特定できない形での投稿であればプライバシー権の侵害と認められない可能性もあるかと思われます。
その場合はそもそも本名を投稿したと認められない形となるかと思われます。