消費者金融借入で友人を騙した場合の法的影響は?
友人に嘘をついて、消費者金融からお金を借りてもらいました。後日、友人にはその事を打ち明けています。返済は自分がしています。今、少しトラブルになりかかっています。もし、今後その友人が弁護士や警察に相談するとどういった事になりますか。双方に何かしら罪に問われますか?
まず友人が特に消費者金融に嘘を言っていないのであれば友人は罪になりません。この場合、あなたが友人に嘘をいってお金を借りさせ、そのお金を友人から受領したのであれば、友人に対して詐欺罪になります。他方、友人が消費者金融に嘘を言って借入をした場合は、その友人が詐欺罪になります。そして、あなたが友人に嘘をつかせたのであればあなたも詐欺罪の共謀共同正犯になるかと思います。ご参考にしてください。