結婚式のキャンセル料について

結婚式のキャンセル料についての相談です。

キャンペーンでお得に結婚式を挙げられるとのことで式場に見学に行き、その日はまだ決め切らず契約せず後日申込金を払い、結婚式の準備を進めていたのですが、思っているより式場とのコンタクトがうまく取れず招待状も出せないまま2ヶ月前になり、結婚式を辞めることにしました。
しかし、そもそも見学に行った時に規約や、キャンセル料などの説明をされていなかったためまずその内容が書いてるであろう契約書を探したのですが契約書がありません。その日のことを思い出すと何も書名せずに急足だったため(最後2ヶ月時の赤ちゃんも連れていたため)最後の方の見積もりを出される段階でもそのような説明はありませんでした。
メールなどもらった書類、パンフレットなども確認したのですが、契約書がないのでキャンセル規約がわからないまま式場の方にキャンセルしますとの連絡を入れると
「オンラインでの申し込みだったと思うので規約に同意するとチェックされたと思います。」と言われたのですが、そもそも後日振り込みという形で申込みをしたので、キャンセルについての説明などされないまま申込金を銀行振込で払ったのですが、
その後も申込書などの写しや契約書などが送られてきていなかったのをキャンセルを考えた時に初めて知ったものですからキャンセル料はいくらになるのだとビクビクしていたら120万です。
正直挙げましない先のためにそんなお金を払えません。
色々調べたのですが、消費者契約法や民法を読む限りそもそも必要な情報など提供されていないという点で申込を取り消しできるのでは?と思うのです。

式場の方には悪いのですが、きちんと説明を受けていなかったですしそのような書類も渡されていない、そして記録にも残っていない、
どうにか裁判などして減額になる方はないでしょうか?

契約時の具体的な説明の状況によっては減額はありうるとは思います。
お手元の資料と今までの経緯を整理して、最寄りの弁護士に具体的にご相談してみることをお勧めします。
以上ご参考までに。