不倫相手からリベンジポルノの脅迫と不倫の慰謝料について
8年間交際していた既婚者の方と、3ヶ月程前に関係解消しました。
別れは私からメッセージで切り出し、やりとりをして、その時は丸く収まりましたが、1ヶ月後、怒りのメッセージが届くようになりました。
内容は、奥さんと離婚することになった、これまで撮影した性的な画像や動画を悪用する、というものです。
その後も一度話をして納得してくれたのですが、私が新しい交際を初めたと知りまた頻繁に、脅しや恨みのメッセージが届くようになりました。
そして、これまで不倫していた事実を自分から奥さんに打ち明けたようで、日曜日に3人で話し合うことになりました。250から300万円の慰謝料を考えている、と不倫相手本人から連絡がありました。
慰謝料を払うこと自体には納得していますが、関係解消したあとに離婚が決まったことを考えると、その金額が妥当なのか、また当人だけで話し合うのがどうなのか不安があります。
そして、明らかに普通の精神状態ではないため、脅しのメッセージなどにも非常に恐怖を感じています。
慰謝料の減額が可能かどうか、相手の行為のどこまでが脅迫になるか、それらに対して慰謝料を相殺できるのか。
また、今後脅しのメッセージなどを送らないようにしてもらうためには、どうしたらいいのか。
教えていただきたいです。
慰謝料の減額交渉自体は可能かと思われます。また,不貞相手自身からのメッセージについては脅迫やリベンジポルノ防止法違反となる可能性があるように思われます。
不貞相手に対しては,そうしたメッセージを送らないように警告書面を送り,配偶者との間では減額交渉を行うこととなるかと思われます。
ご自身での対応が難しければ,弁護士を代理人として入れた上で対応することとなるでしょう。また,弁護士を立てることを予定しているのであれば,直接相手と会って話すことは避けたほうが良いかと思われます。
既婚であることを知りながら不貞行為を行っていたのであれば、相談者様と当該既婚者男性は不真正連帯債務という形で損害賠償義務を負うことになりますが、それはあくまで相談者様から男性妻に支払われるものであり、また、通常は全額を支払った後、半分は男性に求償することができます。
そのため三者による話し合いの解決を行うのであれば、求償のことも含めて検討、すなわち、相談者様と男性の賠償責任の負担割合を念頭に置いて減額交渉を行った方がよいものと思われます。
また、性的動画を拡散させることはリベンジポルノ法に該当し、刑事責任も発生しうる旨伝えて相手方の拡散行為をけん制した方がよいでしょう。