自己破産手続き中のキャリア決済について
現在自己破産手続き中です。
自己破産手続き中はキャリア決済使うのがダメと今日たまたま弁護士さんと話す機会があり、知ったのですが
スマホ料金毎月遅れずに払っているとしても使ってはダメということで合っていますでしょうか???
スマホ料金遅れずに払ってるし、本体分割も終わっていて特に滞納していなかったので弁護士さんに債権者として申告していないのですが申告した方が良いでしょうか、????
契約した6月にLINEミュージックとAppleミュージックのサブスクだけキャリア決済してしまいました…これは偏頗弁済にあたりますでしょうか…
弁護士さんにこれも報告すべきでしょうか
また、契約する前の月4月と5月もガッツリキャリア決済使ってしまっています…
(もちろん滞納はなくきちんと期日に引き落とし済みです)
電話料金と合算して後払いするキャリア決済は、クレジットカードと同じ立替払か、または店舗の後払い債権の債権譲渡を行うという法律構成になっているため、いずれにしても信用取引に該当し、本来は支払いをストップして債権者一覧表へ記載すべきことになります。キャリア決済を続けることや裁判所等へ報告しないことは免責不許可事由に該当するため、依頼した弁護士ヘは必ず報告する必要があるとお考えください。