賃貸借契約における「引渡し」の法的評価について
賃貸借契約における「引渡し」の法的評価について質問です。
令和8年6月9日(水)に賃貸借契約を締結しました。
契約書には、
・契約開始日 令和8年6月10日 ・引渡予定日 令和8年6月10日 ・賃料等は引渡日から発生する
と定められています。
本来であれば契約開始日当日に契約・鍵の引渡しを行う予定でしたが、契約代理店の定休日が水曜日であったため、その前日である6月9日に契約手続を行い、鍵を受領しました。
もっとも、契約時には宅地建物取引士から「契約開始日の6月10日までは部屋に入ってはいけません」と説明を受けており、この説明は契約時の録音にも残っています。
その後、契約開始日前日の6月9日夜に事情が生じたため、私は仲介会社へ鍵および契約書一式を返却しました。
その結果、契約書記載の引渡予定日である6月10日の時点では私は鍵を保有しておらず、その後も当該物件に入室・使用・収益したことは一度もありません。
【質問】
このような事案では、一般論として、
契約自体は成立していても、引渡しは未了である
と評価される余地はありますか。
それとも、契約開始日前に一時的に鍵を受領していたという事実のみをもって、引渡しは既に完了したと評価される可能性が高いのでしょうか。
民法上および賃貸借契約における「引渡し」の考え方から、ご教示いただけますと幸いです。
建物の引渡は鍵の受渡をもって完了とみるのが通常ですので、後者すなわち、引渡は6/9にいったん完了している(同日中に返却されたのは事後的な事情に過ぎない)とみるのが自然(万が一争いになったときの裁判所の自然な判断)と思います。