不倫の口外で売上が激減している

旦那が不倫していました。不倫相手からは慰謝料を支払ってもらいましたがその後、示談書に口外しないよう記載していたにも関わらず職場関係の人に口外され、瞬く間に不倫の事実が出回り始めています。違約金は記載しています。請求することは可能ですか?また他に私に(サレ妻です)できることはありますか?

示談書に口外禁止条項があり、違反した場合の違約金も定められているのであれば、相手方が実際に職場関係者へ不貞の事実を口外したことを立証できる限り、違約金を請求できる可能性があります。重要なのは、誰が、いつ、誰に、どのような内容を話したのかをできる限り具体的に整理することです。「職場で噂になっている」というだけでは、相手方本人が口外したことの立証が難しい場合がありますので、発言を聞いた人、伝聞の経路、LINE・メール・SNS・録音等の証拠を保全しておく必要があります。示談書の口外禁止条項の文言や、違約金の金額によっては、条項に該当するか、違約金額が過大でないかが争われる可能性もあります。
示談書と証拠を確認した上で、まずは相手方に対し、口外禁止条項違反を理由に違約金を請求し、あわせて今後の口外や拡散行為を直ちに停止するよう求めていくことになるでしょう。

証拠は第三者の方の録音があります。これは証拠になりますか?またこの証拠は本人に提示する必要がありますか?

口外禁止が合意されていたにもかかわらず,不貞の事実を周囲に口外していたとなると,違約金の請求は可能かと思われます。もっとも違約金があまりに過大な場合公序良俗違反として無効となる可能性もあるため,示談書を弁護士に確認してもらうと良いでしょう。

第三者の録音については,録音内容にもよりますが,示談書締結後の日時で,相手方が第三者へ不貞の事実を話している内容であれば,一つの証拠となるかと思われます。

追加のご質問の件ですが、第三者の方の録音であっても、相手方が口外禁止条項に違反して不貞の事実を話したことが分かる内容であれば、証拠になり得ます。もっとも、その録音から、誰が、いつ、誰に、どのような内容を話したのか、相手方本人の発言といえるのかが分かることが重要です。単に「職場で噂になっている」という内容や、伝聞にとどまる内容では、相手方本人の口外行為を立証する証拠としては弱くなる可能性があります。
なお、録音を直ちに相手方本人へ提示する必要があるとは限りません。むしろ、早い段階で証拠の内容をすべて開示すると、相手方が口外の経緯を合わせて否定したり、関係者に働きかけたりする可能性もあると思われます。