脅迫罪での誓約書、再犯時の検察への影響は?
脅迫罪で示談金0円の示談をしたのちに略式になりました。
釈放される前に警察署にて、被害者に接触しない誓約書を書かされました。
これはなんの意味がありますか。
また、仮に同じ被害者に再度脅迫し、逮捕された場合、誓約書の存在は、検察に伝わりますか?
刑事事件に詳しい方、ご返信ください
あくまで、警察署の生活安全課が独自に誓約書を書かせたものだと思われます。
そもそも、誓約書の有無に関わらず、
同種の再犯であれば、前回よりも重く処罰されます。
誓約したにも関わらず再犯をすれば、それも考慮されます。
当該誓約書の存在は検察庁に送致されるので、検察官も把握しています。
当該誓約書の存在は検察庁に送致されるとのことですが、あくまで警察署が独自に書かせたものだと思われます(捜査を担当した検事ではなく生活安全課の人間に書くように言われました)
再犯時に資料として必ず送致されますか?
三村先生へ、お手隙の際にご回答いただけましたら幸いです。