誓約書の効力と再犯時の検察への影響について知りたい
脅迫罪で示談金0円の示談をしたのちに略式になりました。
釈放される前に警察署にて、被害者に接触しない誓約書を書かされました。
これはなんの意味がありますか。
また、仮に同じ被害者に再度脅迫し、逮捕された場合、誓約書の存在は、検察に伝わりますか?
刑事事件に詳しい方、ご返信ください
検察官に伝わるかと思います。誓約書に反して同じ被害者に再度脅迫した場合、逮捕・勾留が前回と比較しても容易になる(誓約書に反していることから罪証隠滅のおそれが高い等)、量刑が重くなる(誓約書まで捜査機関に差し入れたにもかかわらず脅迫していることから、再犯可能性が高い、悪質性が高い等)などが考えられます。法律上の制度では誓約書はないのですが、誓約書を書いて警察に交付した事実が後の再犯の審理で前記のとおり不利に扱われる可能性があります。ご参考にしてください。
誓約書はあくまで、警察署が独自に書かせたものですが、それでも伝わりますか?