投資詐欺被害での弁護士依頼の是非とリスク相談
投資という振込詐欺にあいました
現在無料相談してますが 二次被害もあるとも口コミがあります。 銀行振込なので 何もしないよりは 弁護士さんに依頼するのが 少しでも回収できると言われて 迷っています。約1,800万の被害額です。 7社ほど無料相談して 7社とも 今すぐにと 見積りももらいました。すべての事務所の口コミもみました。 口コミもホントに依頼者がしてるのかも 不明と、思うようになり 詐欺被害にあってるので また 被害にあうのではと 思ってしまいます。どうが 弁護士さん目線でのアドバイスおねがいしたいです。
弁護士が説明している具体的な処理方針や費用体系が重要です。
回収が可能な事案は、送金した(不正利用された)口座にまだ一定額の残高が残っている場合であり、既に口座残高がほとんど残っていない場合には回収見込みが乏しいことになります。そのため、回収可能性を判断するため、まず何よりも、送金先口座の口座凍結時の残高を把握することが重要になります。振り込め詐欺救済法で口座凍結された口座の残高はウェブサイトで公告されますが、公告までには口座凍結から2か月程度かかることも多く、むしろその前に弁護士会照会を行って口座開設者の氏名・住所・残高を把握し、残高がある場合にはすみやかに判決を取って当該口座を差し押さえる(できれば仮差押えを行うことが望ましい)ことになります。
残高が乏しい口座開設者に対しては、幇助による共同不法行為責任を理由に内容証明郵便を送ったり提訴したりすることが多いですが、金に困って口座を譲渡した人も多く、そのような口座開設者には目ぼしい資産がありませんので、そこまでやるかどうかの検討も必要になるでしょう。なお、近時は、副業名目に口座を騙し取られたとか不正アクセス等による口座情報を盗取された等の事案もあり、口座名義人の過失責任を問うことが微妙な事案も出てきています。
投資詐欺事案で重要なのは、他の被害者も弁護士へ依頼して同じ口座からの回収に動いている可能性が高いということです。そのため、とにかく他の被害者に先んじて回収できるか、そうでなくても配当手続に加わることができるかどうかが重要になります。少なくとも、口座凍結時点で残高が100万円を超えているような事案では、被害者の誰かが公告期間満了前に仮差押えや差押えをしてしまうケースが多いでしょう。なお、振り込め詐欺救済法の規定では、凍結された預金の公告期間満了までに被害者が預金の仮差押えや差押えをすると被害分配手続は中止になってしまうため、配当を待つという選択肢はなくなります。そのため、回収のためには一日も早く動く必要があるわけです。
上記のような、投資詐欺の実情や処理方針を的確に説明できているかどうかが、弁護士を信頼できるかどうかのポイントになるでしょう。
口座の凍結が済んでいて、凍結時に残高がある場合に限られることに関してしっかり説明があれば信用できます。
一部の銀行は情報提供してくれることがあります。
そうでもないのに、容易に回収できるかのように説明する法律事務所はやめた方がいいです。
この場合には、極めて回収可能性が低い事案です。
具体的な事情がどのようなものとなっているかによって変わってきます。
振込先の口座が凍結されており、口座内に一定の預金がある場合であれば、すぐに動いて執行まで行ければ回収可能性が見込めるため、早めに動く必要性が出てくるでしょう。
他方、口座に既に金銭がない場合、名義人に対して損害賠償請求をすることとなりますが、口座名義人は資金が少ないことも多く、少額を分割で少しずつ回収していく方針となるかと思われます。この場合は、弁護士を入れても利益が出にくいリスクもあるため、弁護士に依頼をする際にはその点についても確認をされた方が良いでしょう。