在職中に得た情報を基に、退職後に「株主としての要望」をすると守秘義務違反になるか?
私の勤める建設会社で、上司とその仲間が不勉強ゆえに明らかな建設業法第19条違反を継続的に行っていますが、全く平気でいます。上司は技術系社員なので契約実務は勉強しておらず、業務を完全に誤解しています。
何度も何度も指摘していますが、その都度わかったフリをして無視されています。
参考図書とか講習とか、外部情報を一切遮断して部下を指導し続けるので、自らの違反行為に気づかず、部下からその部下に、違反行為が伝承され、拡散されています。
このままでは会社が危険ですので、私が退職後に、株主として社長あて「要望書」を出したい、と考えています。当然、退職後も単位株を持つことにしています。
内容は、本来の在り方(正解)と上司が誤解しているポイントを、あくまでも「一般論として」述べ、是正を求めます。「一般的にはこういう間違いが起こりやすい」みたいな論調です。
就業規則には「業務に関する守秘義務」をうたっており、「退職後も同様」とされています。「一般論として」記述するこの要望書が、就業規則に定める「守秘義務」に抵触するでしょうか?
就業規則の具体的な中身・文言を確認しなければ正確な内容はお答えできませんが、就業規則上の守秘義務とは通常、会社以外の第三者に対して情報漏洩するなどのケースが想定されているのが典型的であり、当該会社に対して社内の情報を伝えること自体は守秘義務違反を構成しないように思われます。
ましてや、今回は一般論として自己が業務の中で知った内容・秘密に触れずに要望を出すということであれば、基本的には問題とはならないでしょう。