有責配偶者からの離婚請求、認められる条件と期間は?
有責側からの離婚請求は長期間の別居期間が必要とされていますが、最近の傾向として有責側からの請求が認められる別居期間年数など具体的な相場などおれば教えていただきたいです。
お子さんの年齢や別居期間中のやりとりにもよります。
お子さんがよほど幼くなければ、10年までは要しないことが多いように思います。
子供はおりません。別居期間は1年以内です。別居してからは調停に関する連絡を数度事務的にしただけです
そうであれば有責の程度ですが、まだ離婚相当とはいえないように思います。
有責配偶者からの離婚請求については、「別居何年なら必ず認められる」という明確な基準はありません。
一般には、別居が相当長期間に及んでいること、未成熟子がいないこと、離婚により相手方が精神的・社会的・経済的に苛酷な状態に置かれないこと等が重視されます。また、別居期間は単なる年数だけでなく、婚姻期間・同居期間との比較、婚姻費用の支払状況、離婚条件等も含めて総合的に判断されます。お子様がいない点は重要な事情の1つになり得ますが、別居期間が1年以内という点は、有責配偶者からの離婚請求の可否という問題点との関係では不利な事情という印象です。別居後の連絡が調停に関する事務連絡程度に限られているとしても、それだけで直ちに長期かつ回復困難な婚姻破綻が認められるとは限りません。
経緯等の詳細不明ではあるものの、現時点では、裁判で離婚を認めてもらうというより、調停等で相手方が納得できる離婚条件を提示し、合意による離婚を目指す方が現実的だと思われます。