アーティストの銀テープ使用作品の販売、著作権の影響は?
ハンドメイド作品を販売するにあたってアーティストのライブで落下してきた銀テープを用いてプレートなどを作る時それを販売したら著作権にふれますか?
どのような方法なら販売できるのでしょうか?
例えばお客様から預かった物(銀テープ)をつかって作った場合は大丈夫でしょうか?
一般論として、銀テープそのものを入手・所持していることと、そこに印刷されたアーティスト名、ロゴ、ツアー名、歌詞、写真、デザイン等を商品として利用・販売できることは別問題です。著作権だけでなく、商標権、パブリシティ権、公式グッズとの誤認、ライブ主催者側の利用ルールなどが問題になる可能性があります。
他方で、お客様自身が所有している銀テープを預かり、個別に加工する「加工サービス」をする場合には、自ら銀テープを仕入れて商品化する場合よりもリスクを下げられる可能性があります。ただし、その場合でも、商品名や販売ページでアーティスト名・ロゴ等をどのように表示するか、公式・公認と誤認されないかは要確認です。
なお、販売用の銀テープを第三者から買い取って仕入れる場合には、著作権等とは別に、古物商許可が必要となる可能性があります。お客様が所有する銀テープを預かり、加工後に同じお客様へ返却する加工サービスであれば、古物商許可の問題は比較的生じにくいと考えられます。