後遺障害認定非該当について
後遺障害認定非該当について
本日 後遺障害認定申請において下記の通り非該当の通知を受け取りました。
私としては車と接触して負傷し、MRIでも棘上筋部分断裂の診断を受けております。
まったく納得いかず唖然としておりますが、このようなことはよくある内容なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
結論>
自賠責保険(共済)における後遺障害には該当しないものと判断します。
<理由>
右肩痛の症状については、後遺障害診断書上、右肩棘上筋断裂、右肩挫傷との傷病名が認められますが、提出の画像上、同部に変性所見はうかがわれるものの、本件事故による骨折や脱日、明らかな腱板損傷等の外傷性の異常所見は認められず、診断書等からも症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられないことに加え、その他治療状況等も勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えられないことから、自賠責保険(共済)における後遺障害には該当しないものと判断します。
また、右肩関節の機能障害については、前記画像所見のとおり、当該部位に骨折等の外傷性の異常所見は認められず、また、提出の診断書等において、関節可動域制限の原因となる客観的所見に乏しいことから、自賠責保険(共済)における後遺障害には該当しないものと判断します。
腱板損傷、棘上筋部分断裂との診断名があるにもかかわらず、後遺障害非該当となること自体は、残念ながら実務上あり得ます。自賠責の後遺障害認定では、単に症状が残っていることや、診断書に傷病名が記載されていることだけでは足りず、事故によって生じた外傷性の異常所見が画像等で客観的に確認できるか、症状の経過や治療状況と整合するか、将来にわたり残存する障害といえるかが重視されます。
今回の<理由>を見る限り、認定側は、MRI等に変性所見はあるものの、事故による明らかな腱板損傷等の外傷性所見とは評価できない、可動域制限についてもその原因となる客観的所見に乏しい、という理由で非該当と判断しているようです。つまり、「棘上筋部分断裂」という診断名自体を無視しているというより、それが本件事故による外傷性の障害として裏付けられているかという点で否定的に見られているものと思われます。
納得できない場合には、異議申立てを検討することになりますが、単に「痛みが残っている」「MRIで部分断裂と診断されている」と主張するだけでは、結論が変わらない可能性が高いです。異議申立てでは、事故前に肩症状がなかったこと、事故態様から右肩に相当な外力が加わったこと、事故後早期から右肩症状が一貫していること、画像所見が事故による外傷性変化と評価できること、可動域制限の原因が医学的に説明できることなどを、追加資料で補う必要があります。具体的には、主治医又は画像診断医の意見書、MRI画像の再読影、事故直後からの診療録、可動域検査の推移、症状の一貫性を示す資料などを確認することが考えられます。
現在依頼されている弁護士に対し、非該当理由を踏まえて、どの点を追加立証できるのか、医師の意見書や画像鑑定を取得すべきかを確認されるとよいでしょう。