不倫相手との示談書に基づく支払い遅延、法的対応は?

・夫の不倫相手と示談し合意書を交わした
・確認をとりながらひとつずつ事実確認した
・強制も強要もしていない
・途中で何度も質問はありますか?このまま進めてよいですか?と確認した
・相手も質問はありませんと答え進めた
・示談書に目を通してもらった
・示談はお互い合意のもとで成り立つものです、このまま進めてよいですか?と確認した
・署名捺印、契印もした
・数日経って弁護士から連絡がきた
・減額交渉の内容だった
・お互い合意のもと交わした示談書がある

相手弁護士に、上記内容を伝えたが、
「わけがわからないままサインしてしまった」「減額交渉したいと私に依頼してきた」「この金額で示談できないなら裁判を起こしてもらうしかない」「裁判で白黒つけましょう」などと言ってきた。内容証明もなく、突然の携帯からの電話で、口調もとても高圧的だった。

この場合、どのような対処を行えばいいのか。
相手が決めた分割での支払日は過ぎているが、示談書に記載のある「損害遅延金」「残額一括払い」を要求できるのか。公正証書作成の条項もあるが、まだ公正証書作成には至っていなかった。こちらも弁護士を立てないといけないのか。

示談書の内容(特に示談金の総額と期限の利益喪失条項の設定)次第ですが、本件は、既に相手方から示談書どおりの履行を拒まれている状況ですので、あなたとしては示談書の合意不履行を理由とする示談金請求訴訟を提起するという解決方法になると思います。相手方としては、錯誤や強迫など合意の問題を争うとともに、示談書より減額された金額での和解を模索してくると予想されますが、あなたが主張する示談書どおりの判決を得られるかどうかは事実関係次第です。相手方に弁護士が就いている状況であれば、あなたも弁護士へ依頼した方がよいと思料します(少なくとも弁護士へ直接相談した方がよいでしょう)。

示談書の内容を確認しないと具体的な回答は難しいでしょう。

一つ一つ条項を確認し、意思確認を行なったとありますが、それらについて録音等の証拠があれば、強要ではなく意味を理解した上で署名押印したものと証明しやすくなるかと思われます。

そうした作成状況を客観的に証明するものがない場合、細かい間接的な事実としてどのようなものがあるかによって変わってくるため、一度弁護士に個別の相談をされたほうが良いでしょう。