養子縁組解消後、前夫に養育費請求の可能性はあるか?
前夫との間に子どもがいます。
私が再婚した際、現在の夫と子どもが養子縁組をしたため、前夫との間で養育費を今後支払わないこと、お互いに清算条項(今後一切請求をしない)を含む合意書を作成しました。現在、その再婚相手と離婚する可能性があります。
この場合、前夫や元夫婦関係者などに対して、養育費やその他の費用を請求できる可能性があるのか知りたいです。
再婚相手と離婚して養子縁組を解消した場合でも、前夫に対して養育費を請求できる可能性はありますか。それとも、清算条項のある合意書を交わしているため、一切請求できないのでしょうか。
再婚・養子縁組により、実親である元夫の扶養義務が二次的な位置付けとなりますが、お子さんが養子離縁すれば一次的なものに復することになりますので、養育費請求は可能になります。仮に再婚・養子縁組時に父母間で養育費を請求しない旨を約したとしても、当事者の合理的意思としては将来離婚した場合までをも包含した合意とは言い難いと解されますし、仮に離婚まで想定した合意であったとすれば明らかに子の利益に反する合意として無効と解すべきですので、お子さんが未成熟子である場合には、養育費の請求は妨げられないと考えます。
可能かと思われます。
そもそも、今後一切養育費を請求しないという合意は、その内容からして子の利益を著しく害するため、無効となるでしょう。
そのため、養子縁組関係が消滅した場合は、実親として養育費負担義務が生じるかと思われます。