弁解録取書における弁護人選任の手続きについて

弁解録取書について

1 あなたは、弁護人を選任することができます。
2 あなたに弁護人がない場合に自らの費用で弁護人を選任したいときは、弁護士、弁護士法人(弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)又は弁護士会を指定して申し出ることができます。その申出は、検察官、あなたが留置されている施設の責任者(刑事施設の長若しくは留置業務管理者)又はその代理者に対してすることができます。
3 あなたが、引き続き勾留を請求された場合において貧困等の事由により自ら弁護人を選任することができないときは、裁判官に対して弁護人の選任を請求することができます。裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければなりません。あなたの資力が50万円以上であるときは、あらかじめ、弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければなりません。
4 あなたが、弁護人又は弁護人となろうとする弁護士と接見したいことを申し出れば、直ちにその旨をこれらの者に連絡します。

この2は当番弁護士のことでしょうか

あなたに弁護人がない場合に自らの費用で弁護人を選任したいときですので、私選弁護人のことだと思います。当番弁護士は、「弁護人になろうとする弁護士」ですのでどちらかというと4が当番弁護かと思います。ご参考にしてください。

弁護人となろうとする弁護士、
とは当番弁護士以外にありえますか?